品川区豊町三丁目は、東急大井町線「しもしんめい」の駅名由来にもなっている下神明天祖神社の氏子区域に位置し、私たちは当神社の神霊を担ぎ、神輿渡御を行ってきました。
毎年9月中旬の土日に執り行われる秋の例大祭では、町内巡行と共に、戸越五丁目・豊四丁目町会との3町会で執り行う連合渡御を挙行し、その継続と成功の一翼を担って来ました。

今年で25周年を迎えた会の歴史は古く、1990年7月7日に神輿会の発会を決意し、翌1991年の下神明天祖神社の秋季例大祭から町内にお目見えしました。
私たちは、会の発足から
①「規約」を持って、これに基づいて
② 豊町三丁目町会員を主たる会員とし、
③ 会員の会費による会独自の財政を持ち、
④ 年度ごとに「定期総会」を開催して
26年間を健全に運営して来ました。
現在は20代から70代の会員40名余で構成され、これからも、中学生を含めた親・子・孫三代が集まって担ぐ町内神輿を目指しますが、そのために、祭礼・神輿巡行を含む町会諸行事を通して、町内青年層の相互の親睦を図ることで、地域の活性化と将来の町会を担う次世代を育むことを会運営の中心にしてゆきます。

| 1990 | 7月7日に神輿会の発会を決意し、その年の11月29日会員17名で発会式(=第1回総会)を行う。 |
| 1991 | 秋の祭礼から豊町三丁目町内にお目見え。 |
| 1992 | 4月4日に第1回戸越公園お花見(20余名参加)を開催。2016年には4月2日に第22回目を迎えます。 |
| 1994 | 町会として大人神輿を出さないことを町会上層部(常任役員会)で決定。 |
| 1995 | リースの神輿による渡御と、江戸前のお囃子を出してきました。 |
| 1997 | 7月6日に第1回城南島Dayキャンプを開催(25名参加)し、2016年には第19回目を迎えます。 |
| 1997 | 町内巡行と共に、下神明「天祖神社」氏子の戸越五丁目・豊町四丁目町会との3町会による「連合渡御」を挙行。(コースは戸越ひだまり公園~戸越公園中央商店街~豊町「国際クリーニング」前まで) |
| 2000 | 町会員に会の実情を理解して貰う為に全戸にチラシを配布。 |
| 2000 | 大人神輿が集まる天祖神社の神輿御霊入れに、子ども神輿で参加していたが、この年から大人神輿で参加。 |
| 2013 | 町会と「覚書」を締結する事で、18年ぶりに「町会として出す大人神輿」を担ぐ会とななる。併せて、それまで以上に町会の支援と協力が得られるようになる。 |
| 2017 | 10月定期総会にて「会には神輿が必要である。」が過半数を占めました。ここから「会がなぜ購入するのか」の全体討議が始まる。 |
| 2018 | 4月臨時総会に神輿購入についての一票投票を実施、 これにより会の神輿購入趣意書を作成し、造営資金奉賛者の募集を開始。 8月幹事会にて神輿製作の発注を決定しました。 9月天祖神社社名制定三七五年祭に当番会として中心的役割を担いました。 |
| 2020 | 7月天祖神社氏子総代会にて、祭事は氏子総代のみにて行うと決定。 |
| 2021 | 6月15日新調神輿が搬入されました。 7月11日神社での神輿お祓いに続き、町会会館を借りて神輿の展示会を開催しました。 |
| 第1条 | 名称 | 本会は「豊三七日會」と称し、事務局を品川区豊町3-10-10に置く。 |
|---|---|---|
| 第2条 | 会員 | 本会は中学生以上の豊町三丁目町会会員の男女及び賛助会員で構成する。 |
| 第3条 | 目的 | 本会は町内祭礼時の“神輿”巡行への協力及び会員相互の親睦を図る。 |
| 第4条 | 運営 | 本会は下記の幹事を置き、会の運営に当たる。会長1名、 副会長 若干名、 会計 1名、 幹事 若干名 |
| 第5条 | 幹事 | 幹事の任期は総会から総会迄とし、再任を妨げない。年度途中で幹事に欠員が生じた場合は、幹事会に於いて補充することができる。 |
| 第6条 | 総会 | 総会を最高の議決機関として年1回開き、幹事及び会計監査1名を選出する。 |
| 第7条 | 会費 | 本会の会費は、年会費一人5,000円とする。但し、加入した年の10月1日現在で満20歳に満たない者は初年度無料、次年度以降も10月1日現在で満20歳に満たない者は1,000円とする。 |
| 第8条 | 会計 年度 |
本会の会計年度は毎年10月1日から9月30日迄とする。 |
| 第9条 | 会則 改廃 |
本会則の改廃は総会に於いて行い、出席者の3分の2以上の承認を必要とする。 |
| 第10条 | 名誉 会長 |
本会は、永くその功績を讃える主旨を以て名誉会長を置くことが出来る。 |
付 則
1990年11月29日 発効
1993年10月23日 一部改正
1994年10月22日 一部改正
2002年10月 5日 一部改正
2004年10月 9日 一部改正
2009年10月10日 一部改正
申合せ事項
1.会の半纏は会員以外には販売しない。
2.半纏の着用は会員本人、家族、親戚、及び幹事が認めた者に限る事とする。
3.希望により、入会した未成年会員には、成人するまで半纏を無料貸与する。
4.不要の半纏の買取りには1,000円を支払う。
5.半纏が不要となった際は、会が有償で買上げるのを原則とするが、所有会員の希望により、幹事(会)に申告の上で、他の会員へ譲渡する事が出来る。
6.退会する会員が半纏の所有を希望する場合は、幹事会が認める時以外、如何なる場所でも着用しない事を確約して貰う事を徹底する。
7.会員本人の慶弔金については会で支給し、金額はその都度決定する。
8.但し、会員本人の結婚については、一律10,000円を支給する。

